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士業のホームページで気をつけたい広告のルール

更新日:2026年10月31日

先に結論です。

士業のホームページは、どの士業でも「広告」として扱われます。この記事で原文を確認した弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士の規程には、どれも「事実と違う広告」「誤解させるおそれのある広告」「大げさな広告」を禁じる決まりがありました。

そのほか、弁護士と税理士には、依頼者の名前を載せるには同意が必要なこと、氏名と所属会を表示すること、広告の記録を3年間保存することなど、より細かな決まりがあります。細かな決まりは士業や所属する会ごとに違うので、公開前に必ず所属の会の規程で確認してください。

ホームページを作るとき、どこまで書いてよいのか迷うことがあります。「実績」「専門」「安い」といった言葉は、相談する側には分かりやすい一方で、士業の広告の決まりにかかわることがあります。

この記事では、各士業の連合会・会の規程と法律のうち、2026年10月31日に原文を確認できたものだけを、出典名をつけて紹介します。紹介するのは規程の内容のあらましで、個別の表現が決まりに当たるかどうかの判断ではありません。迷う表現は、所属する会に確認してください。

ホームページも広告として扱われる

士業の規程では、ホームページも広告に含まれると明記しているものがあります。

  • 行政書士:日本行政書士会連合会の「行政書士職務基本規則」第17条は、広告宣伝について「ホームページ、SNS等によるものを含む」としています
  • 税理士:日本税理士会連合会の「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針」は、ホームページ、名刺、チラシ、看板など、あらゆる媒体による情報開示は広告に当たると説明しています。インターネットによる広告は、ほかの媒体よりも注意が必要としています
  • 弁護士:日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」第2条は、広告を、口頭・書面・電磁的方法などで、自分や自分の業務を知らせて依頼を誘うための情報の伝達と定めています。「業務広告に関する指針」では、ウェブサイトやSNSも広告の媒体として挙げています

つまり、ホームページの文章や写真、料金の表示も、広告の決まりに沿っている必要があります。

弁護士の広告のルール

出典:日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」(平成12年会規第44号、令和7年12月5日改正まで)、「業務広告に関する指針」(令和8年2月19日改正まで)

  • 禁止される広告(第3条):事実に合致していない広告、誤導または誤認のおそれのある広告、誇大または過度な期待を抱かせる広告、困惑させたり過度な不安をあおったりする広告、特定の弁護士や事務所と比較した広告、法令や会則に違反する広告、品位や信用を損なうおそれのある広告
  • 表示できない事項(第4条):訴訟の勝訴率。顧問先や依頼者の名前、受任中の事件、過去に扱った事件も、依頼者の書面などによる同意がある場合などを除いて表示できません
  • 表示が必要な事項(第9条):広告には、氏名と所属弁護士会を表示します
  • 記録の保存(第11条):広告物やその複製などを、広告が終わってから3年間保存します。指針では、ウェブサイトの広告は、重要な事項の変更や大幅な改訂をしたときに、変更の前後のデータをどちらも保存するとしています
  • 指針で挙げられている例:「割安な報酬で事件を受けます」「業界最低水準の弁護士報酬」のような報酬についてのあいまいな表現は、問題のある例として挙げられています。「専門分野」の表示は、客観性が担保されないまま表示すると誤導のおそれがあり、控えるのが望ましいとされています。一方、「得意分野」という表示は、主観的な評価であることが明らかなので、規程に違反しないとされています

税理士の広告のルール

出典:名古屋税理士会「業務の広告に関する細則」(平成30年12月13日改正)、日本税理士会連合会「税理士会会員の業務の広告に関する運用指針」(平成30年6月7日変更)。いずれも名古屋税理士会「綱紀のしおり」に掲載された全文で確認しました。細則は税理士会ごとに定められているので、ほかの税理士会の細則とは条番号や内容が違う場合があります。

  • 禁止される広告(細則第3条):事実に合致していない広告、誤導または誤認のおそれのある広告、誇大または過度な期待を抱かせる広告、困惑させたり過度な不安をあおったりする広告、ほかの会員や事務所と比較した広告、法令や会則・規則に違反する広告、税理士の信用や品位を損なうおそれのある広告
  • 表示できない事項(細則第4条):税務行政庁に在職していたときの具体的な役職名。顧問先(委嘱者)の名前、現在扱っている事案、過去に扱った事案も、委嘱者の書面による同意がなければ表示できません
  • 表示が必要な事項(細則第7条):広告には、氏名(名称)と、その税理士会の会員であることを表示します
  • 記録の保存(細則第9条):広告物などの記録を、広告が終わってから3年間保存します。運用指針では、ホームページは書き換えるたびに書き換える前のデータを保存しておく必要がある、とされています

税理士事務所のホームページについては、税理士事務所のホームページ制作の費用相場と選び方でも、載せたい内容とあわせて紹介しています。

司法書士の広告のルール

出典:日本司法書士会連合会「司法書士行為規範」(令和4年6月の定時総会で承認、令和5年4月1日施行)

  • 広告または宣伝(第17条):虚偽の事実を含む広告や宣伝、誤認を生じさせるおそれがある広告や宣伝をしてはなりません。品位または信用を損なうおそれがある広告や宣伝も禁じられています
  • 秘密の保持(第11条):業務上知り得た秘密を保持し、利用してはならないとされています。司法書士法第24条にも、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を漏らしてはならない、という定めがあります

日本司法書士会連合会の会則には、広告についての条文は見当たりませんでした。各司法書士会が別に決まりを定めている場合があるので、所属する司法書士会に確認してください。

社会保険労務士の広告のルール

出典:全国社会保険労務士会連合会 会則(令和6年11月29日施行)、社会保険労務士法

  • 不当勧誘等の禁止(会則第43条の4第3項):社会保険労務士会の会員は、誇大または虚偽の事項により相手方を欺くおそれがある方法で、広告や宣伝をしてはなりません
  • 電子メールの広告(会則第43条の4第4項):相手方の承諾を得ずに、電子メールで広告を送ってはなりません
  • 信用失墜行為の禁止(社会保険労務士法第16条):社会保険労務士の信用や品位を害するような行為をしてはなりません

都道府県の社会保険労務士会が定める倫理規程などに、別の決まりがある場合があります。この記事では、各都道府県の会の規程までは確認していません。

行政書士の広告のルール

出典:日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」(令和6年4月1日施行、令和8年7月15日施行の改正まで)、行政書士法

  • 広告宣伝(規則第17条):不当な目的を意図した広告宣伝や、品位を損なうおそれのある広告宣伝(ホームページ、SNSなどを含む)をしてはなりません。事実に合致しない内容、誤認または誤導のおそれのある内容、誇大な広告宣伝も禁じられています
  • 報酬額の掲示(行政書士法第10条の2、規則第24条):事務所の見やすい場所に報酬の額を掲示します。規則では、掲示に加えて、インターネットを利用した方法などで公表するよう努める、とされています
  • 事務所の名称(規則第8条第6項):行政書士の事務所であることについて誤認や混同を生じるおそれがある名称や、品位を害する名称を使ってはなりません

行政書士のホームページに載せる内容は、行政書士のホームページに載せるべきことで詳しく紹介しています。

士業ごとの決まりの比較

ここまでの内容を、ホームページを作るときに気にしたい点ごとに並べます。「規定あり」は、この記事で確認した規程に定めがあったものです。「確認した規程にはなし」は、所属する会の別の決まりで定められている場合があります。

気にしたい点確認できた決まり
事実と違う・誤解させる・大げさな広告弁護士・税理士・司法書士・行政書士:規定あり
社労士:誇大または虚偽の事項で欺くおそれがある広告の禁止
ほかの事務所との比較弁護士・税理士:規定あり
司法書士・社労士・行政書士:確認した規程にはなし
依頼者の名前や事案を載せる弁護士・税理士:依頼者の同意がなければ不可
どの士業も、法律で秘密を守る義務あり
氏名と所属会の表示弁護士・税理士:表示が必要
司法書士・社労士・行政書士:確認した規程にはなし
広告の記録の保存弁護士・税理士:広告の終了から3年間
司法書士・社労士・行政書士:確認した規程にはなし
報酬の表示行政書士:事務所への掲示が必要、インターネットでの公表に努める
弁護士:報酬についてのあいまいな表現は問題のある例として指針に記載

※ 2026年10月31日に、各規程・法律の原文で確認した内容です。規程は改正されることがあります。また、税理士の細則は名古屋税理士会のものです。

ホームページを作るときに見直したい言葉

上の決まりをふまえると、次のような言葉は、使う前に根拠を示せるか、誤解を招かないかを考えたいところです。

  • 「必ず」「確実に」「100%」など、結果を約束するように読める言葉
  • 「地域で一番」「最安」「No.1」など、ほかと比べる言葉
  • 「専門」「エキスパート」など、何を根拠にしているかが伝わらない言葉(弁護士の指針で表示を控えるのが望ましいとされている例)
  • 「今すぐ手続きしないと大変なことに」など、不安をあおる言葉
  • 依頼者が誰か分かってしまう事例の書き方

この記事で扱っていない士業

この記事では、弁理士、中小企業診断士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、海事代理士、ファイナンシャル・プランナーなどの広告の決まりは扱っていません。これらの資格の先生は、所属する会や団体の規程をご確認ください。

また、紹介した士業についても、都道府県ごとの会が独自に細かな決まりを定めている場合があります。ホームページを公開する前に、必ずご自身が所属する会の規程で確認してください。制作を依頼する場合も、掲載する内容の最終確認は先生ご自身で行うのが安全です。

自分でホームページを作る場合の手順は士業がホームページを自分で作るときの手順と注意点、社労士・司法書士のホームページの内容は社労士・司法書士のホームページに必要なページと載せる内容で紹介しています。

もう一度、結論です。

ホームページは広告として扱われます。原文を確認した5つの士業の規程は、いずれも事実と違う広告、誤解させる広告、大げさな広告を禁じていました。弁護士と税理士は、依頼者の名前を載せるときの同意、氏名と所属会の表示、3年間の記録の保存まで定めています。

細かな決まりは士業と所属する会ごとに違います。公開する前に、所属の会の規程で必ず確認してください。

この記事の内容を、士業のホームページ屋さんに任せた場合の料金

士業のホームページ屋さんにご依頼いただいた場合、この記事で取り上げた項目は、それぞれ次の料金でお引き受けしています。掲載する内容の最終確認は、先生ご自身にお願いしています。

この記事の項目任せた場合(税別)
ホームページの制作1ページ:10,000円
6ページ:30,000円
8ページ以上(お問い合わせフォーム付き):50,000円
載せる文章今のホームページや公開されている情報をもとに、下書きまでこちらで作ります。先生には内容の確認をお願いしています
公開前の修正初稿はおおむね2週間でお見せします。この段階での修正は2回まで無料です
公開後の文言の修正月5,000円(サーバー・SSLの管理、動作の見守り・不具合への対応、文言の修正・お知らせの追加、アクセス解析のサポート込み。最低契約期間12ヶ月)

たとえば規程の改正に合わせて表現を直したい場合も、文言の修正は月額の範囲で対応します。着手金はなく、お支払いは翌月末です。

ご依頼の前に、先生の事務所の見本のホームページを無料でお作りしています。見本をご覧になってから、ご依頼いただくかどうかをお決めください。

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士業のホームページ屋さんでは、ご依頼の前に、先生の事務所の見本ホームページを無料でお作りしています。制作費は1万円〜、作ったあとは月5,000円(サーバー代・文言の修正・お知らせの追加込み)です。

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